CONSTRUCTION LICENSE

建設業許可申請

新規取得・更新・業種追加・経営事項審査まで、一括対応。

WHEN YOU NEED IT

建設業許可が必要なケース

500万円以上の工事は許可が必要

建設業法により、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延床面積150㎡以上の木造住宅工事)の工事を請け負うには、建設業の許可が必要です。許可なく超過工事を請負った場合、懲役・罰金の対象となります。

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元請・下請を問わず

元請けとして受注する工事だけでなく、下請けとして他社から依頼を受ける工事も対象です。

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売上拡大・受注増に

許可を取得することで、より大きな工事・公共工事の入札にも参加できるようになります。

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取引先からの要求

元請企業や大手建設会社から「許可業者しか使えない」と言われるケースが増えています。

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公共工事への参入

国・地方自治体の公共工事に入札するには建設業許可の取得が前提条件です。

LICENSE TYPES

建設業許可の種類

都道府県知事許可

1都道府県内のみ

国土交通大臣許可

2都道府県以上

営業所が大阪府内だけなら知事許可、他府県にも営業所がある場合は大臣許可が必要です。当事務所はどちらにも対応します。

一般建設業許可

元請4,500万円未満

特定建設業許可

元請4,500万円以上

元請として下請業者に発注する金額が4,500万円(建築一式7,000万円)以上の場合は特定建設業許可が必要です。要件が異なりますのでご確認ください。

対応業種(全29業種)

土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業

REQUIREMENTS

許可の主な要件

01

経営業務の管理責任者

建設業の経営経験が5年以上の方が常勤役員として在籍していること。

02

専任技術者の配置

各営業所に、許可業種に対応した国家資格保有者または実務経験者を配置すること。

03

財産的基礎の確保

自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること(一般建設業の場合)。

04

誠実性・欠格要件の非該当

請負契約の締結・履行に誠実であり、欠格要件(刑事罰歴など)に該当しないこと。

⚠️ 要件の判断は複雑で、個々の状況によって異なります。「うちは要件を満たせるか?」というご相談もお気軽にどうぞ。初回は無料でご確認いたします。

KEISHIN

経営事項審査(経審)と
入札参加資格取得

公共工事を受注するには、建設業許可の取得後に経営事項審査(経審)を受ける必要があります。さらに、各自治体や機関の入札参加資格を取得することで、公共工事の入札に参加できます。

経審の審査基準はW点(完成工事高)・X点(自己資本等)・Y点(技術職員数等)・Z点(その他の審査項目)から構成され、総合評定値(P点)が算出されます。高いP点を取るための戦略的な準備も、当事務所がサポートします。

経審・入札参加 対応フロー

1 ①決算変更届・事業年度終了届の提出
2 ②経営状況分析(財務比率等・登録分析機関)
3 ③経営事項審査申請(大阪府)
4 ④入札参加資格審査申請(各自治体)
5 ⑤審査結果・格付け確認

建設業許可について
まずは無料でご相談を

「要件を満たせるか確認したい」「どの業種で許可を取ればいいか」など、どんなご質問でも承ります。

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