CONSTRUCTION LICENSE
建設業許可申請
新規取得・更新・業種追加・経営事項審査まで、一括対応。
WHEN YOU NEED IT
建設業許可が必要なケース
500万円以上の工事は許可が必要
建設業法により、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延床面積150㎡以上の木造住宅工事)の工事を請け負うには、建設業の許可が必要です。許可なく超過工事を請負った場合、懲役・罰金の対象となります。
元請・下請を問わず
元請けとして受注する工事だけでなく、下請けとして他社から依頼を受ける工事も対象です。
売上拡大・受注増に
許可を取得することで、より大きな工事・公共工事の入札にも参加できるようになります。
取引先からの要求
元請企業や大手建設会社から「許可業者しか使えない」と言われるケースが増えています。
公共工事への参入
国・地方自治体の公共工事に入札するには建設業許可の取得が前提条件です。
LICENSE TYPES
建設業許可の種類
都道府県知事許可
1都道府県内のみ
国土交通大臣許可
2都道府県以上
営業所が大阪府内だけなら知事許可、他府県にも営業所がある場合は大臣許可が必要です。当事務所はどちらにも対応します。
一般建設業許可
元請4,500万円未満
特定建設業許可
元請4,500万円以上
元請として下請業者に発注する金額が4,500万円(建築一式7,000万円)以上の場合は特定建設業許可が必要です。要件が異なりますのでご確認ください。
対応業種(全29業種)
REQUIREMENTS
許可の主な要件
経営業務の管理責任者
建設業の経営経験が5年以上の方が常勤役員として在籍していること。
専任技術者の配置
各営業所に、許可業種に対応した国家資格保有者または実務経験者を配置すること。
財産的基礎の確保
自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること(一般建設業の場合)。
誠実性・欠格要件の非該当
請負契約の締結・履行に誠実であり、欠格要件(刑事罰歴など)に該当しないこと。
⚠️ 要件の判断は複雑で、個々の状況によって異なります。「うちは要件を満たせるか?」というご相談もお気軽にどうぞ。初回は無料でご確認いたします。
KEISHIN
経営事項審査(経審)と
入札参加資格取得
公共工事を受注するには、建設業許可の取得後に経営事項審査(経審)を受ける必要があります。さらに、各自治体や機関の入札参加資格を取得することで、公共工事の入札に参加できます。
経審の審査基準はW点(完成工事高)・X点(自己資本等)・Y点(技術職員数等)・Z点(その他の審査項目)から構成され、総合評定値(P点)が算出されます。高いP点を取るための戦略的な準備も、当事務所がサポートします。
経審・入札参加 対応フロー